ドイツ 確定申告 /ドイツ 税金/ Steuerklasse 税金クラスについてとSteuerklasseの変更方法について

ドイツにはSteuerklasse(税金クラス)と言うものがあります。

ドイツの税金クラスでは、6段階のクラスがあります。

Steuerklasseによって税金はかわり、Steuerklasse 1が最も高い税金を納めなければなりません。

Steuerklasse 税金クラスの分類

Steuerklasse 1 (ドイツ税金クラス1) 

月450ユーロ以上収入がある独身者、配偶者と死別した人、完全別居・離婚した人

Steuerklasse 2 (ドイツ税金クラス2)

一人親、夫婦でも完全に別居している場合・世帯が別の場合

Steuerklasse 3 (ドイツ税金クラス3)

既婚者で配偶者より収入の高い方、親手当(Elterngeld)受給者

Steuerklasse 4 (ドイツ税金クラス4)

収入が配偶者とほぼ同じ既婚者

Steuerklasse 5 (ドイツ税金クラス5)

既婚者で配偶者より収入が低い方

Steuerklasse 6 (ドイツ税金クラス6)

副業・アルバイト(婚姻関係は関係なし)

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Steuerklasse 税金クラスの変更方法

別の税金クラスの組み合わせが得であることが判明した場合は、夫婦両方の税金クラスを税務署で変更する必要があります。

税金クラスは年に一度しか変更できません。

今年度の申請書は遅くとも2020年11月30日までに居住地の税務署で申請する必要があります。

まずは自身がお住いの管轄の税務署にメール問い合わせしましょう。

担当者からSteuerklasse変更について説明があります。

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結婚した場合の夫婦のSteuerklasse

Steuerklasseは1で税金が最も高く、入籍した夫婦は税務署で自動的にSteuerklasseが夫4/妻4になります。

夫と妻の収入の差がほぼない夫婦ならこのままで大丈夫です。

変更は必要ありません。

しかし、夫婦の一方が多く稼いでいる場合Steuerklasseは3/5にする事をオススメします。

詳しく説明すると、所得水準が多い方と少ない方で60:40以上差がある場合は、Steuerklasseは3/5にするのがオススメです。

Steuerklasse変更により、我が家は相当の額の税金が戻ってきました!
(ドイツ税金高いですからね、返ってくるものはしっかり取り戻さないと!)

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確定申告の義務

Steuerklasse 3/5にした場合、毎年夫婦合わせての確定申告が義務化されます。

ただし、Steuerklasse 5のパートナーは無職でSteuerklasse 3のパートナーだけが賃金を受け取っていれば、確定申告義務はありません。

離婚した人・死別した人が同じ年に再婚する場合も確定申告義務があります。

↑1月に離婚して、その後出会って数ヶ月で結婚の話が出たとしても、ドイツで結婚する場合役所が最低でも3ヶ月は待たされるので離婚と同年に結婚はドイツでは現実的ではない気がします、、、笑
でも、離婚の為の数年の別居期間中にすでに新パートナーがいて、離婚が無事成立した後に再婚すると言うのはよく聞きます。

ドイツの離婚率はかなり高いのでそのことについても今後調べてみようかな、、。

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