ドイツで入籍後の大切な手続き ドイツ人とデンマークで入籍、ドイツで入籍後に忘れたら損する大切な手続きについて解説

デンマーク入籍について過去記事で色々とご紹介してきました。

婚姻手続きについてその1その2その3準備編式の当日編入籍後の手続きを参照してください。

今回はドイツ人との結婚 入籍後の大切な手続きについてまとめてみます。

ドイツで婚姻登録をしよう

ドイツ国外で入籍した場合は、ドイツの市役所で婚姻登記簿(Eheregister)に

婚姻登録を届け出る必要があります。

自動では登録されませんので注意しましょう。

ドイツでEheregisterに登録するためには、夫が妻がドイツ国籍を有する必要があります。

よって外国人同士の婚姻の場合は登録は不要です。

婚姻登記簿への登録は、申請者の住所登録があるドイツ国内の戸籍役場(Standesamt)が管轄です。

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婚姻登録手続き

ドイツに戻ったら戸籍役場のホームページからEheregister手続きの予約をしましょう。

予約当日は必ず夫婦揃って行きましょう。

私の場合の必要書類はパスポートとデンマークで発行された婚姻証明書の原本のみでした。

(登録の予約が取れたら予約確定メールと必要書類の詳細が送られてきますので

しっかり読んで書類を準備してください。)

書類に問題がなければその場で登録は完了です。

必要な場合は、登録後にドイツの婚姻証明書(Heiratsurkunde)をもらうこともできます。

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日本大使館で婚姻届けを提出する

日本から戸籍謄本が届いたら、在独日本大使館へ婚姻届を提出します。

婚姻届は在独日本大使館HPでダウンロード、または直接大使館に出向いて婚姻届をもらう事もできます。

必要書類はこちらです。↓

・婚姻届 2通

・日本人配偶者の戸籍謄本、抄本でも可 2通(1通は原本、もう1通はコピー可)

・婚姻証明書(Heiratsurkunde) デンマークの結婚証明書 2通(1通は原本、もう1通はコピー可)

・結婚証明書の和訳分(こちらからダウンロード)2通

・外国人配偶者のパスポート (私はクリのパスポートを持って行きました。)

・こちら↑の和訳(こちらからダウンロード)2通

日本の戸籍に反映されるまで3ヶ月程かかります。

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夫婦のSteuerklasseに注意!

↓合わせて読みたい記事↓

日本に婚姻届を提出し、ドイツで婚姻登録を済ませた後はもう一つ重要な作業が残っています。

夫婦のSteuerklasse変更です。Steuerklasseとはドイツの税金クラス制度の事です。

独身の場合はSteuerklasseは1で税金が最も高く、

入籍した夫婦は自動的にSteuerklasseが夫4/妻4になります。

夫と妻の収入の差があまりない夫婦ならこのままで大丈夫です。

しかし、夫婦の一方が多く稼いでいる場合はSteuerklasseは3/5にする事をオススメします。

我が家は結構な額の税金が戻ってきました。

また、Steuerklasse 3/5にした場合、毎年夫婦合わせての確定申告が義務化されます。

(例)夫が妻よりも稼いでいる場合は、夫はSteuerklasse 3/妻はSteuerklasse 5となる。

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Steuerklasseの変更

Steuerklasseの変更は、税務署に自己申告をしましょう。

まずは自身がお住いの管轄の税務署にメール問い合わせしましょう。

担当者からSteuerklasse変更について説明があります。

Steuerklasseを1から3に変更する場合は独身時よりも結婚した後の方が手取りが増えます。

入籍月が12月の場合は、独身であった1月〜11月の期間も新しいSteuerklasseが適応されますので、

12月に入籍するか翌年の1月に入籍するか選べる場合は、迷わず12月にしましょう。

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まとめ

長々と書いてきましたが、以上で婚姻に関する手続きは終わりです。

デンマーク婚に関してのドイツに戻ってきてからの手続きについての情報が

少なかったので今回まとめてみました。

これから結婚する方は参考にしてみてください。

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